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前妻の子どもに財産を渡したくない



夫婦関係は離婚すれば解消しますが、親子関係が消えることはありません。相続においては、離婚とは関係なく自分の子どもは相続権を有します。相続できる額に関しても、前妻の子と後妻の子で違いはありません。

しかし、人間関係はそれぞれですから、前妻の子に遺産を渡したくないと考えることもあるでしょう。このような場合、どのような対処が可能なのでしょうか。いくつかの方法を検討してみましょう。


前妻の子どもに遺産を渡したくない

結論からいえば、前妻の子どもには相続権があるので、被相続人自らの意思で、遺産を渡さないようにすることは不可能です。しかし、渡すべき遺産を、できるだけ少なくする方法は存在します。それをいくつか紹介します。

1.遺言書を作成する

遺言書を作成することによって、前妻の子の相続分を少なくなることが可能です。ただし、遺言書に、特定の相続人の相続分をゼロにする、または極端に少なくする旨記したとしても、相続人の最低限の取り分である遺留分を奪うことはできません。

2.生前贈与をおこなう

1)生前贈与の方法

そもそも相続というのは、人が亡くなったあとに残された財産をどのように分配するかを決めるものです。したがって、亡くなる前に財産を後妻やその子に贈与しておけば、相続財産を少なくすることができます。生前贈与した財産は相続の対象から外れます。

2)遺言書とセットで

生前贈与を採用する際に注意しておかなければならないのは、贈与分が特別受益として扱われてしまう危険があることです。その対策として重要なのは、遺言書を残しておくことです。遺言書への具体的な記述例としては、「〇〇に生前贈与した財産は遺産分割の対象財産に加えず、〇〇の相続分から差し引かない」旨の意思表示(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)をしておくといいでしょう。

3)極端な生前贈与をする場合には注意

もっとも、生前贈与の額が遺産総額の大部分を占めるような極端なケースについては、前妻の子どもの側から、遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。

近年、相続法の改正により、亡くなる前の10年以前の生前贈与については、遺留分から除外されることになりました。したがって、前もって早めに生前贈与をしておくことは遺留分侵害額請求の対策として有効に働きます。

3.生命保険を活用する

被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金は、受取人の固有財産となり、遺産分割の対象から除外されます。父親が被保険者となって保険料を負担し、死亡保険金の受取人を事前に後妻や後妻の子に指定しておく方法が考えられます。

生命保険金は、前妻の子への遺産分割のための原資として使うことも考えられます。


そのほかの方法

1.相続放棄のお願い

どうしても前妻の子に遺留分も渡したくないのであれば、生前に相続放棄してもらう方法があります。相続放棄してくれれば遺産を渡さなくて済みます。

しかし、相続放棄は、相続人の判断でおこなうものあって、強制することはできません。したがって、相続放棄は諸刃の剣ともいえます。相続放棄をお願いした際に、先方に不信感を抱かれ、一気に相続トラブルに発展する懸念もあります。

なお、被相続人の生前に限らず、亡くなったあとでも相続放棄をすることは可能です。ただし、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し出て、手続を経る必要があります。時間の制限があることから、相続発生後に相続放棄を選択することは難しいケースが多いかもしれません。

2.交渉をおこなう

そのほか、現金や生命保険金を準備して、先方と交渉する方法が考えられます。それが遺留分に不足する金額であっても、誠意をもって対応すれば、早期解決の可能性は高まります。相続トラブルとなって、弁護士費用が発生することを考えれば、紛争を回避して早急に決着することは、先方にとっても利益があるはずです。


遺産分割協議の重要性


1.相続時に前妻の子どもに連絡しないとどうなるか

被相続人が前妻や前妻の子との関係を絶っていた場合は、連絡先や居場所もわからない可能性があります。そのような状況の場合に、前妻の子に連絡しないまま相続手続きを進めたくなるかもしれませんが、非常に危険です。

遺言書がない場合には、「遺産分割協議」をおこなう必要がありますが、この協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人の誰か一人が欠けていても、そこで決めた内容は無効になってしまいます。

2.前妻の子どもの居所を調べる方法

前妻の子の連絡先がわからない場合は、戸籍の附票を取得すれば、現住所を調べることができます。現住所が判明し、手紙を送ったものの無視されてしまったという場合には、相続人同士での解決が難しいので、専門家への相談や遺産分割調停をおこなうことをご検討ください。

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