離婚
◎いまや離婚を選択する夫婦は全体の3分の1!
日本国内でどれくらいの夫婦が離婚しているか、ご存じですか?
3組に1組の夫婦が離婚しているというのが現状です。離婚は、決して珍しいことではなくなりました。
でも、もしあなたが重大な決意をしようとしているなら、少し立ち止まって考えてみてください。離婚した女性が自分の力だけで生きていくのは大変です。ましてや子どもを抱えていたとしたらどうでしょうか。「とにかく別れたい」「はやく離婚したい」という衝動にかられて勢いのまま行動してしまうと、あとあと後悔することになります。
-︎離婚の種類
離婚の90%は、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」です。協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、調停でもまとまらない場合は裁判となり、「法定離婚」にすすみます。
調停から先にすすむと、裁判官を介して他人に聞かれたくない話をしなければならず、家庭裁判所への出席による、時間的、精神的負担、場合によって弁護士費用などの経済的負担が大きくのしかかります。
◎離婚後のトラブルの最大原因はお金の問題
よくある離婚後の後悔には、次のようなものがあります。
・発作的に家を飛び出してしまったので、今さら話し合いができない
・口約束だけで離婚したので、水掛け論になってしまった
最大のトラブルはお金の問題です。離婚当初は月々入金があっても、やがて養育費や慰謝料の支払いが途絶えてしまうケースが実に多いのです。
実際に、当初の約束通りに養育費を受け続けている母子家庭は、20%ほどしかないといわれています。
◎離婚協議書について
-口約束は絶対にダメ!
口約束だけで離婚するのは絶対にダメです。
離婚した男性は、時間とともに記憶や義務感が薄らいでいきます。だから、ちゃんとした契約書「離婚協議書」をつくっておく必要があるのです。
-離婚協議書に記載する内容
1,財産に関する内容
・慰謝料
・財産分与(共有財産の清算)
・年金分割(手続きは年金事務所などで)
・住宅に関すること(住宅ローンなども)
2.こどもに関する内容
・親権者
・養育費
・面会交流
-離婚協議書は離婚届の前に作成する
これは非常に重要なポイントです。離婚協議書はかならず離婚届を提出する前につくりましょう。
離婚することを最優先にして、離婚届を急いで出してしまうケースがありますが、これはNGです。離婚届のハンコを押した後では、離婚後の条件について「言った言わない」の泥仕合になったり、相手が話し合いに応じてくれない場合もあります。
◎離婚協議書は公正証書で
当事務所は、離婚協議書は「公正証書」での作成をおすすめしています。
なぜ公正証書なのでしょうか。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書で、とくに注目されるのが、契約不履行に対する強制執行ができる点にあります。
通常の契約書の場合、慰謝料や養育費を支払う契約をしていても、実際に支払うかどうかは相手次第です。支払う側が履行の義務を怠って開き直ってしまうと、裁判をおこなって勝訴判決を経なければ、相手の財産を強制的に差し押さえる(強制執行)ことができません。
しかし、公正証書には、「支払いができなくなった場合は、給料や財産を差し押さえられても構いません」という「強制執行認諾条項」を盛り込むことができ、裁判を経ることなく、家庭裁判所への届出によって差押えが執行されます。
◎誰に相談すればいいのか
具体的に離婚の一歩踏み出す際には、やはり専門家に相談するのがいいと思います。
専門家には弁護士や行政書士、司法書士などがいます。
一般の方には、よく区別がつかないと思いますので、例として弁護士と行政書士の違いについて解説していきます。
-弁護士の特徴
弁護士には裁判のイメージがあると思います。より具体的にいえば、裁判を含めて、争いなどの仲介をする士業です。
-行政書士の特徴
行政書士は「権利義務に関する書類」を作成する専門家です。具体的には、遺産分割協議書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
-行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは、弁護士と比較して費用が圧倒的に安価だということです。
争いがなく、話し合いによって円満離婚できるケースであれば、行政書士へのご依頼が最適です。
◎当事務所のサービス内容
-離婚協議書と公正証書の作成サポート
当事務所では、最初のご相談から、公正証書による離婚協議書の作成まで、依頼者さまの気持ちに寄り添ってフルサポートいたします。
最初に、依頼者さまのお話を丁寧に伺います。
養育費や慰謝料など、金銭の支払いが発生する内容から、お子さまとの面会に関する決め事まで、ご希望を伺い、さまざまなケースに対応した離婚協議書を、
心を込めてお作りします。
-代理人のご要望にも対応します
公正証書を作成する場合、基本は夫婦2人が揃って公証役場にいただき、調印していただきます。
しかし、ご本人の出席が難しい、同席したくないという場合は、代理人による公正証書作成も可能です。
-慰謝料は不倫相手にも請求できる
不倫の慰謝料は、離婚相手だけではなく、不倫相手に請求し、代償を払わせることが可能です。
この場合は内容証明郵便による慰謝料請求が有効です。
◎ぜひ当事務所にご相談ください
当事務所では、お問い合わせ、初回相談は無料です。
「聞かれたことだけをお答えする離婚相談」ではないことをお約束します。
ご相談の秘密は厳守いたしますので、どうか安心してご相談ください。
サービス内容
◎離婚協議書作成サポート
サービスに含まれる内容
・離婚協議書作成に関する面談
・離婚協議書作成
・離婚後の相談(ご依頼後3か月)
38,500円
◎離婚協議書公正証書作成サポート
サービスに含まれる内容
・離婚協議書作成に関する面談
・公正証書の原案作成
・公証人との内容調整
・公証役場での作成当日立ち合い
・離婚後の相談(ご依頼後3か月)
55,000円
◎不倫相手への慰謝料請求(内容証明郵便)
サービスに含まれる内容
・内容証明文面作成サポート
・行政書士名による郵送代行