遺言・相続
◎子どものいないご夫婦からの相談
少子化時代のいま、お子さんのいない家庭も増えています。そんなご夫婦の一方が亡くなったら、遺産はどうなるでしょうか。
夫としては、多くの場合、妻に遺産の全てを渡したいと考えるのではないでしょうか。
しかし、たとえば夫が亡くなった場合、相続人は妻と亡夫の兄弟姉妹になります(夫の親が亡くなっている場合)。遺産は妻が4分の3,残りの4分の1を夫の兄弟姉妹が相続するのが、基本的な遺産分割の割合です。
-︎遺言書が問題を解決!
兄弟姉妹が相続する4分の1を法定相続分といいます。遺産分割協議では、法定相続分を基本にして分割方法を決めていくことになるのですが、妻にすべての財産を残す方法があります。
それが、夫が遺言書を残す方法です。夫が遺言書を残せばいいのです。実は、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。詳しいことは別途解説しますが、法的に有効な遺言書に「妻に全財産を残す」と記せば、その内容は有効に認められます。
◎当事務所が公正証書遺言を薦めるわけ
当事務所は、遺言書は「公正証書」での作成をおすすめしています。
なぜ公正証書なのでしょうか。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律にしたがって作成する公文書で、信用度が非常に高いからです。
公正証書以外の遺言書の形式には、たとえば「自筆証書遺言」があります。しかし、自筆で書かれた遺言書は、法的に無効な内容である危険が伴います。また、遺言書が正当なものであるかどうかについては、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、なかなか面倒です。
(※法務局で自筆証書遺言書を預ける制度があり、この場合は検認不要です。ただし、法務局は遺言書の内容が法的に有効かどうかまで、担保してくれるわけではありません)。
◎遺産分割協議が骨肉の争いになることも
巷でよく耳にするのが、「うちの家族はみんな仲がいいから、遺産相続でトラブルになるはずがない」という言葉です。
残念ながら、それはただの思い込みです。「たいした財産もないから」というのも同じです。
遺産相続で揉めるケースは、遺産額が1000~3000万円の一般的な家庭に多いといわれています。お金持ちほど、後の遺産トラブルを避けるために準備しているという実態があるようです。
前段でも紹介したように、本人の意思を実現するためにもっとも有効な方法は、遺言書を残すことですが、遺言書がない場合は、相続人全員が遺産分割協議を行い、全員が合意する手続きが必要です。協議書作成にあたってトラブルが予見されるケースは、プロの士業のアドバイスを求めるようにしましょう。
◎誰に相談すればいいのか
公正証書遺言の作成や遺産分割協議書の作成は、やはり専門家に相談するのがいいと思います。専門家には弁護士や行政書士、司法書士がいます。
遺産分割協議が親族間のトラブルに発展しそうなケースでは、やはり弁護士に依頼するべきと思いますが、円満に解決できる場合であれば、ぜひ行政書士にご依頼ください。
行政書士は「権利義務に関する書類」を作成する専門家です。遺産分割協議書や公正証書遺言の原案の作成に「一日の長」があります。
-行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは、弁護士と比較して費用が圧倒的に安価だということです。
争いがなく、話し合いによって円満離婚できるケースであれば、行政書士へのご依頼が最適です。
◎当事務所のサービス内容
-遺産分割協議書の作成サポート
当事務所では、最初のご相談から、遺産分割協議書の完成まで、依頼者さまの気持ちに寄り添ってサポートいたします。
最初に、依頼者さまのお話を丁寧に伺います。遺産分割に関する相続人の皆さんの取り決めを伺い、遺産分割協議書にまとめます
-公正証書遺言の作成サポート
相談者さまの希望を伺い、公正証書の原案を作成します。
公証人との調整により、公正証書を完成させ、公証役場での作成当日の手続き、証人としての立ち会いまで、責任と誠意をもって遺言書作成のお手伝いをいたします。
◎ぜひ当事務所にご相談ください
お問い合わせ、初回相談は無料です。依頼者さまの心に寄り添ったサポートをお約束します。
ご相談の秘密は厳守いたしますので、どうか安心してご相談ください。
サービス内容
◎遺産分割協議書作成サポート
サービスに含まれる内容
・遺産分割協議書作成に関する面談
・遺産分割協議書作成
・信頼できる専門士業のご紹介
(相続税のご相談や不動産登記)
・遺産分割協議書作成後の相談
(ご依頼後3か月)
80,000円
◎自筆証書遺言作成サポート
サービスに含まれる内容
・遺言書作成に関する面談
・書式チェック
・法務局手続きの案内
・遺言書作成後の相談
(ご依頼後3か月)
30,000円
◎公正証書遺言作成サポート
サービスに含まれる内容
・遺言書作成に関する面談
・公正証書遺言の原案作成サポート
・公証人との内容調整
・公証役場での証人
・遺言書作成後の相談
(ご依頼後3か月)
※このほか、公証役場の手数料が必要です
(手数料は資産額などによって変動します)